矯正治療は、健康保険がきかなく高額であるとほとんどの人は考えているでしょう。
実際に、一部の先天性疾患や手術を併用した矯正治療を除き保険の健康保険の適応にはなりません。
しかし、子供の矯正治療は医療控除の対象にはなるので場合によっては税金がかえってきます。
これは、自分もしくは同一生計にある家族(解りやすくいうと子供ですね)で、その年の1月1日から12月31日までに10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です(上限は200万円です)。
成人では、一般に審美的目的の矯正治療は医療控除の対象外になります。
しかし、噛み合わせに問題がある場合は、成人においてもこの限りではありませんので診断書を税務署に提出すれば認められます。
その場合は、歯科医師の診断書が必要になるので、適応になるかどうかを判断したい場合は一度ご相談下さい。
しかし、お子さんの矯正治療の場合は、医療控除の対象になります。
この制度をご存知ない方が多く、ほとんどの人が税金の還付対象となる可能性が高いので(収入が多い場合はかえってきません)、最終的には税務署と相談していただく形になります。
また、申告し忘れても5年前までさかのぼって医療控除を受けることが出来るといのがこの制度の非常に優れた点です。
更に通院にかかった交通費もこの医療控除の対象になるので(厳密な交通費です。マイカーのガソリン代などは厳しいようです)、交通費の領収書も大切に保管しておきましょう。
ちなみに申告期間は2月16日から3月15日までです。
3月31日までではないので注意が必要です。
なお、申告するときに必要な書類をまとめておきました(サラリーマンの方です参考までに)。
1.源泉徴収票(こちらは原本が必要です)
2.矯正治療代の領収書、交通費の領収書
3.印鑑
4.還付金を振り込んでもらうための預金通帳番号(本人の口座番号がスムースです)
2の「矯正治療代の領収書、交通費の領収書」の中で 矯正治療代の領収書がローンを組んで無い場合はローンの契約書の写しを用意して対応するようにして下さい。
また、サラリーマンではない自営業の方は、税理士さんと相談して下さい。
YOU歯科 院長 歯学博士 石井 教生
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